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65歳以上は年金をもらいながらいくらまで働ける?2026年最新ルールと損しない働き方をわかりやすく解説

生活

「年金を受け取り始めたけれど、まだ元気だから少し働きたい」「働きすぎると年金が減ると聞いて不安、、。」65歳を迎えると、そんな悩みを抱える方が増えてきます。

求人情報を見つけても、「あと数日働いたら年金は減るのかな」と気になり、応募ボタンを押す手が止まってしまう、、。そんな経験をした方もいるかもしれません。制度は何となく知っていても、自分の場合はどうなのかまでは分かりにくいものです。

2026年4月からは在職老齢年金の基準額が見直され、多くの人が以前より年金を減らされる心配をせず働きやすくなりました。

この記事では、65歳以上で年金を受け取りながら働く場合の金額の目安や、年金が減る仕組み、自営業やパートとの違い、注意しておきたいポイントまで、生活に置き換えながらやさしく解説します。

65歳以上は年金をもらいながらいくらまで働ける?まず知っておきたい2026年の基準額

結論からお伝えすると、65歳以上で老齢厚生年金を受け取りながら会社などで働く場合、給与と老齢厚生年金の合計額が月65万円までなら、在職老齢年金による支給停止は原則としてありません。

以前は「少し働きすぎただけで年金が減る」と思われることも多く、勤務日数をあえて減らしていた人もいました。しかし、2026年4月の制度改正によって基準額が引き上げられ、現役世代並みに働いている一部のケースを除けば、過度に心配する必要はなくなっています。

項目 2025年度まで 2026年4月以降
支給停止が始まる基準額 月51万円 月65万円
年収換算の目安 約612万円 約780万円
一般的な再雇用・パート勤務 減額対象になる場合あり 減額対象になりにくい

数字だけを見ると難しそうですが、実際は以前より働きやすくなった、と考えるとイメージしやすいかもしれません。月65万円という金額は、年収に換算するとおよそ780万円です。再雇用や短時間勤務で働く多くの方であれば、このラインを超えるケースはそれほど多くないでしょう。

ここで勘違いしやすいポイントがあります。

「月65万円まで給与だけなら大丈夫」という意味ではありません。

判定に使われるのは、毎月の給与だけではなく、受け取っている老齢厚生年金を合わせた金額です。さらに、賞与も一定の方法で月額換算されて計算に含まれるため、「ボーナスがあるから大丈夫」と思い込むのは少し危険かもしれません。

一方で、多くの人が安心できる点もあります。

在職老齢年金で調整される対象は老齢厚生年金です。65歳以上の多くの方が受け取る老齢基礎年金は、この制度によって減額されることはありません。

「年金そのものが全部減ってしまう」と思っていた方は、この違いを知るだけでも気持ちが少し軽くなるのではないでしょうか。

私の周りでも、「週4日くらい働くと年金が全部止まるらしい」と心配していた知人がいました。しかし実際に制度を確認すると、勤務日数を減らす必要はまったくありませんでした。思い込みだけで働き方を変えてしまうのは、少しもったいなく感じた出来事です。

もちろん、高収入で働き続ければ調整の対象になる場合もあります。ただ、多くの人はそこまで心配しなくても大丈夫な水準です。

ただ、多くの65歳以上の方にとっては、「働いたらすぐ年金が減る」という時代ではなくなりました。制度を正しく知ることで、求人票を見るときの不安もずいぶん小さく感じられるはずです。

在職老齢年金とは?対象になる人・ならない人を知っておこう

「月65万円までなら大丈夫」と聞いても、「自分もそのルールの対象なの?」と疑問に思う方は少なくありません。

実は、この基準が適用される人は限られています。働いている65歳以上の全員に当てはまる制度ではないため、まずは自分が対象かどうかを確認しておくことが大切です。

在職老齢年金という名前だけ聞くと難しそうですが、簡単にいえば「働きながら年金を受け取る人のためのルール」です。給与と年金の合計額が一定額を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になります。

働き方 在職老齢年金の対象 年金への影響
会社員・再雇用(厚生年金加入) 対象 基準額を超えると老齢厚生年金が調整される
パート・アルバイト(厚生年金加入) 対象 会社員と同じルールで判定される
自営業・個人事業主 対象外 在職老齢年金による支給停止はない
厚生年金に加入しない働き方 対象外 原則として在職老齢年金の影響を受けない

この表を見ると分かるように、重要なのは「厚生年金保険に加入して働いているかどうか」です。同じ65歳以上でも、働き方によって制度の対象になる人とならない人に分かれます。

例えば、定年後に再雇用でこれまでと同じ会社へ勤め続けるケースでは、多くの場合は厚生年金に加入するため在職老齢年金の対象になります。

一方で、長年勤めた会社を退職し、自宅で小さな仕事を請け負ったり、趣味を生かして個人事業を始めたりする場合は事情が異なります。自営業やフリーランスとして働く収入は、この制度による支給停止の対象にはなりません。

「退職後は家庭菜園を続けながら、週に数日だけ知人の仕事を手伝っている」という方もいるでしょう。働き方が変わるだけで年金への影響も変わるため、一律に「働くと年金が減る」と考える必要はありません。

パート勤務でも厚生年金に加入すると対象になる

「パートだから年金は減らない」と思われがちですが、実際にはそうとは限りません。

勤務時間や勤務日数、会社の条件によって厚生年金へ加入すると、正社員と同じように在職老齢年金の対象になります。

反対に、厚生年金へ加入しない働き方であれば、この制度による支給停止を心配する必要はほとんどありません。

求人票を見ると時給ばかり目がいきますが、一度だけ社会保険の欄も確認してみてください。そのひと手間が、あとで慌てないコツになります。あとから「こんなはずではなかった」と慌てずに済みます。

老齢基礎年金まで減るわけではない

ここは誤解されやすいポイントです。

在職老齢年金によって調整されるのは、あくまで老齢厚生年金です。

65歳になると受け取る方が多い老齢基礎年金は、どれだけ働いてもこの制度で減額されることはありません。

「年金が全部なくなる」と心配して仕事を断ってしまう方もいますが、実際には対象となる年金が限定されています。

制度を正しく知るだけで、「もう少し働いて旅行資金を貯めようかな」「孫へのプレゼント代くらいは自分で稼ぎたいな」と、これからの暮らしを前向きに考えられる方も少なくありません。働くことは収入だけでなく、人とのつながりや毎日の張り合いにつながることもあります。

月65万円を超えたらどうなる?年金が減る仕組みを具体例で解説

では、実際に給与と老齢厚生年金の合計額が月65万円を超えた場合、どのくらい年金が減るのでしょうか。

「超えた瞬間に年金がゼロになる」と思われることがありますが、そのような仕組みではありません。実際には、基準額を超えた分だけが段階的に調整されます。

年金が減る金額は、次の計算式で求められます。

(給与+老齢厚生年金−65万円)÷2

つまり、基準額を超えた金額の半分が老齢厚生年金から支給停止になるという考え方です。

計算式だけでは少し分かりにくいので、実際の金額で見たほうがイメージしやすくなります。

給与(月額) 老齢厚生年金 合計 支給停止額
45万円 15万円 60万円 なし
50万円 20万円 70万円 約2万5,000円
55万円 18万円 73万円 約4万円

このように、基準額を少し超えたからといって大きく損をするわけではありません。超えた部分だけが調整されるため、働けば働くほど手取りが極端に減る制度ではないことが分かります。

また、毎月の給与だけでなく賞与も計算に含まれる点には注意が必要です。夏と冬のボーナスが多い方は、思っていたより合計額が高くなることもあります。

毎月の給与だけを見て判断すると、実際の判定結果とズレる可能性があります。

「毎月の給料はそれほど高くないから大丈夫」と安心していたものの、賞与を含めると基準額を超えていたというケースもあります。勤務先から支給される賞与がある方は、一度年間収入全体を確認してみると安心です。

年金をもらいながら働くときに知っておきたい注意点

ここまで読むと、「月65万円を超えなければ安心」と感じる方も多いでしょう。

もちろん在職老齢年金の基準は大切ですが、実際の暮らしではそれだけを見て働き方を決めるのは少し早いかもしれません。収入が増えることで、税金や社会保険など別の負担が変わる場合もあります。

「年金が減らないからもっと働こう」と考えていたものの、手元に残るお金を見て驚くケースもあります。働く前に知っておきたいポイントを確認しておきましょう。

収入が増えると税金や社会保険料も変わることがある

仕事を続けて収入が増えると、所得税や住民税の負担が変わることがあります。また、健康保険料や介護保険料にも影響するケースがあるため、「年金が減らない=手取りがそのまま増える」とは限りません。

もちろん、収入が増えれば生活にゆとりが生まれることも多く、税金を理由に働くことをやめる必要はありません。ただ、実際に受け取れる金額をイメージしておくと、後から戸惑わずに済みます。

例えば、「旅行資金を少し貯めたい」「孫のお祝いを用意したい」と思って仕事を増やした結果、思ったより手取りが伸びなかったとしても、事前に知っていれば落ち着いて計画を立てられるでしょう。

パート勤務でも社会保険の加入条件を確認しよう

短時間勤務だから安心と思っていても、勤務時間や勤務日数、勤務先の条件によっては厚生年金や健康保険へ加入することがあります。

その場合は在職老齢年金の対象となるため、働き始める前に勤務先へ確認しておくことをおすすめします。

確認したい項目 理由 確認先
厚生年金加入の有無 在職老齢年金の対象になるため 勤務先
勤務時間・勤務日数 加入条件に影響するため 勤務先
賞与の支給予定 基準額の判定に影響するため 勤務先

求人票には細かな条件まで載っていないこともあります。「週3日だから大丈夫だろう」と思い込まず、一言確認するだけで安心して働き始められます。

自営業や個人事業主は在職老齢年金の対象外

会社に雇われるのではなく、自営業や個人事業主として働く場合は在職老齢年金による支給停止の対象になりません。

例えば、退職後に家庭菜園で育てた野菜を販売したり、趣味だった木工品をネットで販売したり、知人から仕事を請け負ったりする働き方もあります。

こうした収入は会社員とは制度が異なるため、「収入が増えたから年金が減る」と心配する必要はありません。

好きなことを仕事に変えながら、自分のペースで生活を楽しんでいる方も増えています。年齢に縛られず、新しい働き方を選べる時代になったと感じます。

繰り下げ受給を考えている人は慎重に判断しよう

年金は65歳ですぐに受け取らず、受給開始を遅らせる「繰り下げ受給」を選ぶこともできます。

受給を遅らせるほど年金額は増えますが、高収入で働き続ける予定がある方は注意が必要です。

在職老齢年金によって支給停止となるはずだった部分は、繰り下げによる増額の対象にならない場合があります。

「あとでまとめてもらえるだろう」と考えていると、想定より受取額が少なく感じるケースもあります。

繰り下げ受給は魅力的な制度ですが、給与や働き方とのバランスも含めて検討したいところです。不安がある場合は、日本年金機構や年金事務所へ相談してから決めると安心でしょう。

働き方を工夫すれば、年金と仕事を無理なく両立できる

「年金が減るのは嫌だから働かない」「せっかくなら思い切り働きたい」。どちらの考え方も間違いではありません。

ただ、実際にはその中間という選択肢もあります。

週に数日だけ働く人もいれば、再雇用でフルタイムを続ける人もいます。自営業として第二の人生を楽しむ人もいます。それぞれに合った働き方があり、正解は一つではありません。

以前、定年退職した知人が「毎日家にいるより、週3日だけでも職場へ行くと生活に張り合いが出る」と話していました。収入以上に、人と話す時間や規則正しい生活が続くことを喜んでいた姿が印象に残っています。

年金は、安心して暮らしていくための土台ともいえる存在です。そして仕事は、お金だけでなく生きがいや社会とのつながりを与えてくれる存在でもあります。

制度を正しく理解したうえで、自分や家族が笑顔で過ごせる働き方を選ぶことが、何より大切ではないでしょうか。

まとめ|65歳以上は新しい基準を知れば安心して働きやすくなる

65歳以上で年金を受け取りながら働く場合、「働きすぎると年金が大きく減ってしまうのでは」と不安に感じる方は少なくありません。しかし、2026年4月からは在職老齢年金の基準額が月65万円へ引き上げられ、以前より働きやすい環境へと変わっています。

今回の内容を振り返ると、押さえておきたいポイントは次のとおりです。

ポイント 内容 覚えておきたいこと
基準額 給与と老齢厚生年金の合計が月65万円まで 一般的な再雇用では超えにくい
対象者 厚生年金に加入して働く人 自営業などは原則対象外
注意点 賞与・税金・社会保険・繰り下げ受給 働く前に全体を確認する

「年金が減るから働かない」と決めてしまう前に、自分の働き方が本当に在職老齢年金の対象になるのか、一度確認してみることをおすすめします。制度を正しく知るだけで、「思っていたより働ける」と感じる方も多いはずです。

また、収入だけを基準に考えるのではなく、健康状態や生活リズム、家族との時間、生きがいなども含めて働き方を選ぶことが大切です。収入が少し増えること以上に、「毎日が充実している」と感じられる働き方は、これからの人生をより豊かなものにしてくれるでしょう。

もし勤務時間や給与の調整に迷った場合は、勤務先だけでなく年金事務所などにも相談しながら進めると安心です。

制度は少しずつ変わることがあります。ニュースで見かけたときに、「そういえば以前調べたな」と思い出せるくらいで十分です。

年金制度を正しく理解すれば、「働くか」「働かないか」の二択ではなく、自分らしく無理なく続けられる働き方を選びやすくなります。これからの毎日を、安心と楽しみの両方を大切にしながら過ごしていきたいですね。